Washingtonpost.comにYouTubeを著作権侵害で提訴したViacomのMichael Fricklas氏の「Our Case Against YouTube(われわれのYouTube裁判)」という題の記事が掲載されている。
Fricklas氏の主張のなかでも、DMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)の原則である「サービス・プロバイダはコンテンツやファイルの中身を監視する責を負わない」(要約)がYouTubeに適用されるわけではない、というところが重要かと思われる。
つまり、YouTubeの価値とは、ファイルの安全なトランザクションを保証し、サービスを提供するISPのようなものではなく、そのコンテンツに惹かれて集まったトラフィックを換金し事業を運営しているため、コンテンツなのだ、と。
しかし、YouTubeはそのコンテンツの著作者に対し、正当な支払いをしていない。DMCAをYouTubeの問題に適用するのは違うんじゃないか、というわけだ。
ということで、これを読んで改めてYouTubeとは何か?ということを考えてしまった。YouTubeはテレビに近いものなのか、それともデータをストレージするサービスプロバイダなのか、そこを完全に区別するロジックが現出することで、もしかして数多のCGMもその存在を改めて問われるような気がする……。
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